大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)398 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中山義郎の上告趣意について。

しかし、当該公判廷における自白は、憲法三八条三項の本人の自白に含まれない

ことは当裁判所屡次の判例とするところであるから、所論は採用し難い。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は沢田裁判官の反対意見(判例集二巻九号一〇二一頁以下参照)を除く

外裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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